家を建てられない場所があるんです。
計画的に都市づくりをつるために「都市計画法」という法律があり、家を建てられる区域が決まられています。
「都市計画法」では区域を「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けています。
「都市計画区域」は「市街化区域」、「白線引き・白地域」、「市街化調整区域」に分類されます。
「市街化区域」は、一般的に家が建てられる区域です。ここは12に分類した「用途地域」が指定されていて、地域ごとに建てられるものが決まっています。
住宅は第1種、第2種低層住居専用、中高住居専用、住居、準住居専用地域に建てられます。
「白線引き・白地区域」は基本的に家は建てられるが、水道、電気などの整備がない場合が多く、自分で引くことになります。
「市街化調整区域」は、一般的に住宅は建てられません。
「都市計画区域外」では、都市計画法による規制がないので、他の法律の規制がなければ、自由に家を建てられます。ただし、都市計画区域外の中にある「準都市計画区域」では都市計画の規制を受けます。
炭の家