家を建てる

道路と敷地の関係

建築基準法では、幅4m以上の道路に4m以上接していない土地は、建築物の敷地として認めていません。

災害時の避難や延焼防止、日照や採光確保のためです。しかし、実際は4m未満の道路は少なくなく、多くの敷地が建物を建てられなくなってしまうので、昭和25年時点で道路として機能し、自他体の指定がある場合のみ、道路幅が4m未満でも道路として扱える「2項道路」または「みなし道路」と呼ばれる道路があります。この道路に接している敷地は建物は建てられますが、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線として扱うため、現状の境界から道路境界線までは敷地面積に算入できません。

また、「路地状敷地」や「旗竿敷地」と呼ばれる敷地は、その言葉が示すように間口が狭く、奥に広い旗の形をしています。この狭い間口も2m以上の接道義務があります。

土地を購入するときは、幅4m以上の道路に敷地が接していることや、「2項道路」の場合はセットバックが必要なのでくれぐれも注意してください。

 

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